レセプトの特記事項欄の記載

70歳以上の高齢受給者・後期高齢者

限度額適用認定証 確認を忘れずに

2018年8月から、70歳以上の患者(高齢受給者・後期高齢者)のうち、負担割合が3割の方の高額療養費の上限額が変更になりました。

これにより、医療機関の窓口では、70歳以上の患者が来院した場合、被保険者証や高齢受給者証に加えて、①「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」があるか否か、②ある場合はその記載の内容を確認することで、患者の上限額がどれに該当するのか把握する必要があります(下表を参照。クリックしダウンロードしてご覧ください)。

70歳以上の患者レセプト 「特記事項」欄の記載が必要に

また、同月診療分から、七十歳以上の患者のレセプトを請求する場合には、上限額の区分に応じて、表のように「特記事項」欄への記載が必要になりました。11月請求分までは、不備があっても柔軟に対応される予定ですが、レセプト提出時には「特記事項」欄の記載漏れがないようにご注意ください。

なお、限度額適用認定証があるにもかかわらず窓口で提示がなかった場合には、負担割合が3割の場合は「26 区ア」、2割又は1割の場合は「29 区エ」と記載します。この場合に、上限額を超えて支払われた一部負担金については、後日患者が各保険者に払い戻しの申請を行います。

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