新規開業時 実績なしでも「注13」届出可

 開業時は、補管と同様に実績なしでも、歯科訪問診療料の

注13に規定する基準(注13)が届出できることが分かりました。

 これは、本年4月以降開業する医療機関が注13を届出する場合、

実績がないため、届出できるのが最短でも開業翌月である不合理が生じていました。

 協会や全国保険医団体連合会は厚労省に是正求めており、

今回関東信越厚生局東京事務所へ照会したところ、届出できるようになりました。