疑義解釈資料(2008年7月10日)

医学管理

問1

医学管理料等に係る患者への提供文書については、平成18年4月24日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡により、「指導管理料等の算定に際し、患者に対し文書により情報提供する項目及び内容と診療録に記載する項目及び内容が同様のものであり、患者への情報提供文書が患者にとってわかりやすいものであり、かつ診療録に求められる歯科医学的な水準を満たす場合にあっては、患者に交付した情報提供文書の写しを診療録へ添付することにより算定して差し支えない。」との取扱いとなっているところであるが、歯科疾患管理料及び新製有床義歯管理料についても、同様の取扱いであると考えて差し支えないか。

差し支えない。

問2

「CKダツリ」病名において、再装着で治療が終了する場合は、歯科疾患管理料を算定できるか。

算定要件を満たさないことから、算定できない。

問3

例えば、顎関節症、知覚過敏症、歯ぎしり、口内炎、くさび状欠損、外傷性歯牙脱臼等について、歯科疾患管理料を算定して差し支えないか。

算定要件を満たす場合は、差し支えない。

在宅医療

問4

歯科訪問診療料にかかる在宅患者等急性歯科疾患対応加算は具体的な処置等がない場合であっても、切削器具及びその周辺装置を常時携行している場合は算定できるのか。

そのとおり。

画像診断

問5

平成20年5月30日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「平成20年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」において、留意事項通知の別添2歯科診療報酬点数表に関する事項の第2章第4部「画像診断」の通則3及び4が訂正となっているが、これはデジタル映像化処理加算を算定した場合であっても、必要があってフィルムにプリントアウトした場合には、フィルムの費用は別に算定できるものと考えてよいか。

そのとおり。

処置

問6

非侵襲性歯髄覆罩の開始時において、必要があって、齲蝕処置を行った場合に、それぞれの費用を算定して差し支えないか。

差し支えない。

問7

平成20年度歯科診療報酬改定において、歯周疾患処置の対象として、「歯周疾患による急性症状時に症状の緩和を目的として、歯周ポケット内への薬剤注入を行った場合」が追加されたが、具体的には、どのような状態の場合が想定できるのか。

歯肉膿瘍(GA)、歯槽膿瘍(AA)、Pの急発等の急性症状時が想定される。なお、特定薬剤の使用については、薬事法上の用法等を踏まえること。

問8

平成20年度歯科診療報酬改定において、歯周疾患処置の対象として、「歯周疾患による急性症状時に症状の緩和を目的として、歯周ポケット内への薬剤注入を行った場合」が追加されたが、例えば、歯周疾患による急性症状により来院した患者に対して、初診当日や2回目等において、必要があって薬事法上の用法・用量を踏まえて特定薬剤を用いた場合には、使用量にかかわらず、歯周疾患処置を算定しても差し支えないか。

差し支えない。なお、特定薬剤料自体の算定ができない場合であって、「歯周疾患処置」の算定要件を満たす場合においては、「その他」欄に使用した特定薬剤名を記載した上で、「歯周疾患処置」を算定して差し支えない。

問9

脱離再装着の際に、軟化象牙質の除去を行った場合は、齲蝕処置に係る費用を算定できると考えるがいかがか。

軟化象牙質を除去することが歯科医学的に妥当である場合は、算定できる。なお、この場合においては、齲蝕処置を必要とした傷病名(C病名)が必要である。

歯科矯正

問10

保険診療において、歯科矯正に係る歯科矯正セファログラムと歯科パノラマ断層撮影を異なる診断目的(診断対象となる疾患が異なる場合等)により行った場合の診断料は、それぞれの所定点数を算定する取扱いであるが、歯科矯正に係る一連の画像診断として、歯科矯正セファログラムと同じ目的で行った場合の診断料は、50/100で算定するのか。

そのとおり。

問11

保険診療による歯科矯正において、必要があって手根骨を撮影した場合の算定方法如何。

歯科点数表第4部「画像診断」に掲げる画像診断料以外の画像診断料の算定は、医科点数表の例により算定する。

病理診断

問12

医科・歯科併設の病院において、病理診断部門に病理診断を専ら担当する医師が配置されている場合に口腔病理診断料を算定して差し支えないか。

差し支えない。

診療報酬明細書関係

問13

顎運動関連検査を算定する際は、診療報酬明細書の検査の「その他」欄に実施した検査名及び検査日を記載することとなっているが、「その他」欄への記載が困難な場合は、「摘要」欄に記載して差し支えないか。

差し支えない。

問14

接着ブリッジ支台歯に係る歯冠形成又は鋳造歯冠修復を算定する際は、診療報酬明細書の歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に支台歯の部位及び接着冠を記載することとなっているが、「その他」欄への記載が困難な場合は、「摘要」欄に記載して差し支えないか。

差し支えない。