資料集 疑義解釈資料(2006年3月28日)

資料集 疑義解釈資料(2006年3月28日)

厚労省が3月28日、2006年度歯科診療報酬点数表に関する疑義解釈を出したので、紹介する。4月1日から適用される。(順不同)

施設基準の届出(記届出済も改めて届け出る)

歯科に関する施設基準の変更に伴い、既に届け出を行っている機関についても、新たな基準に適合するものとして改めて届け出を行う必要があると考えて良いか。

そのとおり。補綴物維持管理料以外の施設基準については、新たな基準に適合するものとして改めて届出を行う必要がある。

医科歯科併設医療機関の場合の届出

B000-3に掲げる歯科疾患総合指導料の施設基準にかかる届出において、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、連携する内科等を標榜する保険医療機関については院内医科診療科で差し支えないと考えて良いか

B000-3に掲げる歯科疾患総合指導料の施設基準に係る届出において、
届出を行う当該保険医療機関が医科歯科併設の病院である場合に限り、連携する内科等を標榜する保険医療機関については内科等の連携診療科で差し支えない。

医科歯科併設医療機関の場合の届出②

B004-6に掲げる歯科治療総合医療管理料の施設基準に係る届出において、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、緊急時に連携する病院である保険医療機関については院内医科診療科で差し支えないと考えて良いか

B004-6に掲げる歯科治療総合医療管理料の施設基準に係る届出において、緊急時に連携する保険医療機関は病院でなければならないことから、
届出を行う当該保険医療機関が緊急時の対応が可能な医科歯科併設の病院である場合に限り、
緊急時の連携保険医療機関については院内連携診療科で差し支えない。

か初診患者の治療終了後の歯科疾患継続管理診断料

平成18年3月31日以前における「かかりつけ歯科医初診料」の算定にあたって策定された治療計画に基づく一連の治療が終了した患者に対し、平成18年4月1日以降にD002-4に掲げる「歯科疾患継続管理診断料」に規定する継続治療計画に基づき、継続指導を実施し、文番による情報提供を行った場合にあっては、B004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」を算定できると考えてよいか。

そのとおり。なお、D002-4に掲げる「歯科疾患継続管理診断料」については、診療報酬明細書の摘要欄に、直近の「歯周疾患継続治療診断料」を算定した日を記載した場合に限り算定できる。

か初診患者の治療未終了の場合の歯科疾患総合指導料

平成18年3月31日以前における「かかりつけ歯科医初診料」の算定にあたって策定された治療計画に基づく一連の治療が終了していない患者に対しては、平成18年4月1日以降であっても、E000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」は算定できないと考えてよいか。

そのとおり。なお、平成18年3月31日以前における「かかりつけ歯科医初診料」の算定にあたって策定された治療計画に基づく一連の治療が終了した患者に対し、平成18年4月1日以降にB000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」を算定する場合は、一連の治療が終了した日から起算して3月を超えた場合であって、文書による情報提供を行った場合に限りB000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」を算定して差し支えない。この際、診療報酬明細書の摘要欄に、「かかりつけ歯科医初診料」の治療計画に基づく一連の治療が終了した日を記載すること。

継口指から口衛指への経過措置

平成18年3月31日以前に「継続的歯科口腔衛生指導料」に規定する基準により齲蝕多発傾向者と判定された患者であって、現に「継統的歯科口腔衛生指導料」の算定に基づく継続的歯科口腔衛生指導を実施している患者については、B000に掲げる「歯科口腔衛生指導料」に規定する基準により齲蝕多発傾向者と判定されたものとみなし、平成16年4月1日以降に継続的な指導管理を行い、文書による情報提供を行った場合にあっては、B000に掲げる「歯科口腔衛生指導料」を算定できると考えてよいか。

そのとおり。

歯周メインテナンスから歯科疾患継続指導への経過措置

平成18年3月31日以前に「歯周疾患継続治療診断料」に基づく「歯周疾患継続総合診療料」を算定し、現に歯周疾患継続総合診療を実施している患者については、D002-4に掲げる歯科疾患継続管理診断料に規定する継続治療計画に基づいた継続指導を実施しているものとみなし、平成18年4月1日以降においても、B004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」を算定できると考えてよいか。

直近のD002-4に掲げる歯科疾患継続管理診断料に規定する継続治療計画の期間中(ただし、1年を超えない期間に限る)であって、欠損補綴を含む一連の歯科治療が終了し、現に歯周疾患継続総合診療を実施している患者に対し、文書による情報提供を行った場合に限り、平成18年4月1日以降においても、B004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」を算定して差し支えない。ただし、直近の「歯周疾患継続治療診断料」を算定した日から1年を超えない期間であっても、欠損補綴を含む一連の歯科治療が終了していない患者に対しては、平成18年4月1日以降においても、B004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」は算定できない。また、「歯科口腔継続管理治療診断料」に基づく「歯科口腔継続管理総合診療料」を算定し、現に歯科口腔継続管理総合診療を実施している患者についても、同様の取扱いとする。
なお、平成18年3月31日以前に「歯周疾患継続総合診療料」又は「歯科口腔継続管理総合診療料」を算定し、上記の取扱いにより平成18年4月1日以降に「歯科疾患継続指導料」を算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄に、直近の「歯周疾患継続治療診断料」を算定した日を記載すること。また、直近の「歯周疾患継続総合診療料」又は「歯科口腔継続管理総合診療料」を算定した日から1年を経過した時点における継続指導の延長は認められない。

補診の経過措置

平成16年4月1日以降で平成18年3月31日以前の期間にM000に掲げる「補綴時診断料」を算定して欠損補綴等を行った患者に対し、同一初診中であって平成18年4月1日以降に別の部位に新たに欠損補綴等を行う場合においては、M000に掲げる「補綴時診断料」を算定できると考えてよいか。

平成16年4月1日以降で平成18年3月31日以前の期間に算定されたM000に掲げる「補綴時診断料」については、1装置につき算定されたものであり、必ずしも1口腔単位の診断に基づいたものとはいえないことから、平成18年4月1日以降に別の部位に新たに欠損補綴等を行う場合において、1口腔単位の補綴時診断を行い、文書による情報提供を行った場合にあっては、同一初診中であっても、1回に限りM000に掲げる「補綴時診断料」を算定して差し支えない。

領収証について(抜粋)

領収証の金額表記

「医療費の内容の分かる領収証の交付について」(平成18年3月6日保発第0306005号厚生労働省保険局長通知)において、医療費の内容の分かる領収証は「点数表の各部単位で金額の内訳の分かるもの」とされ、別紙様式1では「初・再診料」等の項目は点数を記載することになっているが、金額を表記することでも差し支えないか。.

点数、金額のいずれかで表記することでよいが、単位を表記すること。

算定がほとんどない項目

医療費の内容の分かる領収証の様式について、医療機関及び薬局によっては、算定することがほとんどない項目(部)(薬局の場合は節。以下同じ。)がある。そのような項目(部)は当該医療機関及び薬局で使用する領収証の様式からあらかじめ除外しても差し支えないか。

差し支えない

「領収証不要」の意思表示の方の対応

一部負担金を徴収する際に、患者から「領収証は不要である」旨の意思表示があったため文書に署名を得て確認した上、領収証を交付しなかったが、後日当該患者が診療当日の領収証の交付を求めた場合、交付しなければならないのか。

この場合、あらためての交付は義務とはならない。

領収証の再発行

医療費の内容の分かる領収証について、紛失など患者の都合により領収証の再交付を求められた場合、領収証を再交付しなければならないのか。

医療機関及び薬局はすでに領収証を交付しており、再交付の義務はない。

医科歯科両方ある医療機関の対応

医科、歯科の両方が存在する医療機関においては、医科の部、歯科の部をあわせたレイアウトを考える必要があるのか。

医科点数表、歯科点数表のそれぞれ各部単位で記載する。なお、各点数表の部単位で記載されるものであれば1枚でよい。

保険外負担の表記

保険外負担に関しては、「選定療養等」、「その他」と区分されているが、高度先進医療、先進医療に関しては、「選定療養等」欄への計上でよいのか。

そのとおり。ただし、高度先進医療、先進医療の区分を明示すること。