資料集 厚生労働省が疑義解釈を事務連絡(2003年5月)
厚生労働省は2003年5月19日に1年ぶりに疑義解釈資料を通知したので紹介する。
開始1年後の歯周外科手術
歯周疾患継続総合診療料の算定開始から1年を経過後に、ごくまれな場合として歯周基本治療により病状の改善が見込めない部位が生じ、例えば1、2歯程度の歯周外科手術を実施した場合には、歯周外科手術料を算定することができるか。
歯周疾患継続総合診療料の算定に係る治療を中止した場合に限り、算定することができる。
メインテナンス開始1年後の歯科エックス線撮影
歯周疾患継続総合診療料の算定開始から1年を経過後に、歯周疾患継続治療診断料を算定したときに、歯周疾患のメインテナンス治療の継続を判断するために必要と考えられる歯科エックス線撮影等を実施した場合には、その費用を算定することができるか。
算定することができる。
メインテナンス開始後1年後のP継診・P総診同日算定
歯周疾患継続総合診療料の算定開始から1年を経過後に、歯周疾患継続治療診断料を算定したときに、歯周疾患のメインテナンス治療の継続が必要と判断される場合には、歯周疾患継続治療診断料を算定した日と同一日に、歯周疾患継続総合診療料も算定することができるか。
治療計画に継続性が認められる場合には、双方をあわせて算定することができる。
P総診と歯周組織検査
歯周疾患継続総合診療料を毎月算定している場合には、歯周基本治療及び指導管理を実施するにあたり、毎月、歯周組織検査を実施する必要があるか。
歯周疾患継続総合診療料算定による歯周基本治療及び指導管理を実施するにあたっては、患者の症状に応じて、歯周組織検査を実施する必要がある。
P総診算定月の口腔内写真検査
歯周疾患継続総合診療料を算定した月と同一月に、口腔内写真検査を実施した場合は、その費用は、歯周疾患継続総合診療料の所定点数に含まれるのか。
そのとおり。
P継診のための歯周組織検査時の口腔内写真検査
歯周疾患継続治療診断とあわせて実施される歯周組織検査時において、歯周疾恵のメインテナンス治療に係る継続治療計画又は患者への説明資料の作成等の一環として、口腔内写真検査を実施した場合には、その検査の費用の算定は認められるのか。
そのとおり。
P総診算定期間中の急性歯根膜炎治療
歯周疾患継続総合診療料を算定している期間に、急性歯根膜炎により治療が必要となった場合には、急性歯根膜炎の治療に必要な処置、投薬等の費用を別に算定することができるか。
算定することができる、この場合、診療報酬明細書の摘要欄に当該疾患の状態を記載すること。
車いす利用者で通院困難な者への訪問診療
車いすの利用者で通院が困難な患者については、歯科訪問診療料の算定が認められると考えて差し支えないか。
通院が困難な患者については歯科訪問診療の対象となると考えるが、通院困難であるか否かは、個々の症例毎に適正に判断していくこととなる。
入院医療の包括評価における歯科治療のための入院患者の取り扱い
平成15年4月1日より実施された「特定機能病院の入院医療の包括評価」において、歯科治療のために入院した患者の取扱いはどうなるのか。
「特定機能病院の入院医療の包括評価」は、医科点数表に定める費用に係る療養を対象とする。
歯科治療のための入院患者に対する特定機能病院入院基本料
歯科点数表第三章に定める経過措置によると、一般病棟に係る特定機能病院入院基本料は、平成15年3月31日までに限り算定できることとされているが、歯科治療のために入院した患者については、本年4月以降も従来と同様に特定機能病院入院基本料を算定することができるか。
算定することができる。
包括評価対象患者の歯科外来受診時の費用の算定
「特定機能病院の入院医療の包括評価」において、包括評価対象患者が同一病院に併設する歯科外来を受診した場合は、当該歯科外来の費用は、従来どおり、歯科点数表により算定するのか。
そのとおり。