歯科医療に関する意見も提起/厚労省が在宅医療及び医療・介護連携WG開催

歯科医療に関する意見も提起/厚労省が在宅医療及び医療・介護連携WG開催

―歯科口腔保健法の法的担保も再確認

厚生労働省の「在宅医療及び医療・介護連携ワーキンググループ」(座長:田中滋/慶大名誉教授)の第2回会合が、去る9月2日、同省会議室で開催され、「在宅医療に関する見直しの方向性」「高齢化に伴い増加する疾患への対応」について、協議・検討を加えた。このうち、在宅医療関連見直しの方向性では、①目標設定、②指標、③施策―と、論点が3項目に整理され論議が進められた。

これらのうち、特に歯科問題も含まれた「指標」では、事務局が資料提起して、在宅医療に必要な医療機能を確実に確保していくため、各医療機能との関係が不明瞭なストラクチャー指標を見直しした上で、医療サービスの実績に着目した指標を充実する必要があることに着目。さらに、新たな指標の例として、①在宅患者訪問診療料、往診料を算定している診療所・病院数、②24時間体制を取る訪問看護ステーションの数、③歯科訪問診療料を算定している診療所・病院数―などが紹介され、メンバー内の意見のやりとりの中で、在宅医療で歯科介入が有効であることは臨床的に分かっていることや、介護対応により歯科保健が患者への意識付けが生まれてくることが話題となった。

さらに、第2のテーマである「高齢化に伴い増加する疾患への対応」に議論が移ると、現在各都道府県で進められている医療計画作成で必要とされる法律が再確認され、①健康増進法、②高齢者の医療の確保に関する法律、③がん対策基本法、④歯科口腔保健の推進の関する法律、⑤介護保険法、⑥障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律―が改めて確認され、④により歯科の法的担保が再確認された。