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パブリック・コメント:「レセプトのオンライン請求の実質的な義務化」について

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3月23日の社会保障審議会医療保険部会において、「オンライン請求の割合を100%に近づけていくためのロードマップ案」を厚生労働省(以下、厚労省)が示してから6カ月が経った9月6日、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の一部を改正する命令案に関する御意見の募集について」(以下、パブリック・コメント)の募集を開始しました。

概要は、光ディスク(CD-RMO)及び紙媒体によるレセプト請求を続けるためには、いずれの場合も事前に審査支払機関に届け出ることが必要になります。また、光ディスク(CD-RMO)でレセプト請求を継続する場合に限っては、オンライン請求への移行計画(詳細は不明)を求められ、1年毎の更新制になります。また、2024年4月1日以降に新規で開業した場合、紙媒体によるレセプト請求は選択できなくなります。さらに、電子(オンラインやCD-R等)によるレセプト請求から紙媒体によるレセプト請求に変更することもできなくなる。このように請求方法を限ったり、いずれの請求方法を選択するとしても各種手続きが煩雑になることは明らかです。

直近の東京都における歯科医療機関の各種請求方法(レセプト請求形態別の請求状況 社会保険診療報酬支払基金より)をみると、オンライン請求を行っている割合が31.1%、光ディスク等の電子媒体による請求及び紙媒体によるレセプト請求を行っている割合が68.9%です。

レセプト請求形態別の請求状況(令和5年度6月診療分)社会保険診療報酬支払基金より

東京歯科保険医新聞6月号2面に掲載の社保・学術部長談話では、「診療報酬の請求方法を一つに限定する実質的な義務化の強要は、医療機関に混乱を招き、地域医療の崩壊を加速させ、医療提供に影響を及ぼし、患者・国民にも波及しかねない」と警鐘を鳴らしています。

今回、募集を始めたパブリック・コメントは、厚労省に現場の意見を伝えることのできる唯一の場です。実質的なレセプトのオンライン請求義務化の動きに対するパブリック・コメントを是非数多く投稿しましょう。

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——————–「レセプトのオンライン請求の実質的な義務化」の概要————————————-

(1)レセプトの請求媒体の取扱い

フレキシブルディスク(FD)による請求方法を削除し、CDRMOのみに限る。。

 (2)光ディスク等でレセプト請求をしている医療機関の取扱い

2024年3月31日以前から光ディスク等を用いてレセプト請求を行っている医療機関は、同年9月30日までは光ディスク等を用いてレセプト請求できる。

2024年9月30日以降も光ディスク等を用いてレセプト請求を続ける場合は、オンラインによるレセプト請求へ移行するための計画と光ディスク等を用いてレセプト請求を行うことを事前に審査支払機関に届け出ることにより、1年ごとの更新で光ディスクによるレセプト請求を継続できる。

 (3)紙媒体でレセプト請求をしている医療機関の取扱い

【レセプトコンピューターを使用していない医療機関の取扱い】

2024年3月31日以前から紙媒体を用いてレセプト請求を行っている医療機関は、レセプトコンピューターを使用していない旨を事前に審査支払機関に届け出ることにより、紙媒体のレセプト請求を継続できる。

【高齢の歯科医師が常勤でいる医療機関の取扱い】

2024年3月31日以前から紙媒体を用いてレセプト請求を行っている医療機関であって、常勤の歯科医師が高齢かつ、レセプトコンピューターを使用している場合、当該歯科医師の生年月日が、1946年4月1日以前(概ね77歳)である旨を事前に審査支払機関に届け出ることにより、紙媒体のレセプト請求を継続できる。

 (4)施行日

20244月1日

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9/1(木)開催!共済研究会 公的保障と控除を活用した節税術! 

共済研究会 ご予約はこちらから(Googleフォーム)

日々の忙しさにどうしてもご自身のことを後回しにしていませんか?
人生には「5つのリスク」が存在します。万が一リスクに遭遇した時、自営業者である歯科医師の公的保障は一般のサラリーマンと比べて手薄です。
そこで歯科医師向けの各種具体策をお伝えします。
また所得を活かした効果的な貯蓄方法も解説。iDeCoNISAなど投資に興味のある方も是非!
ご家族と一緒にご参加ください。

◆日 時 9月1日(木)午後7時00分~8時30分

◆講 師 浅津 誠 氏(富国生命保険相互会社 人材開発本部 教育推進グループ 専任課長)

◆会 場 東京歯科保険医協会会議室+Zoomウェビナー

◆定 員 協会会議室20名+Zoomウェビナー

◆参加費 無料

共済研究会 ご予約はこちらから(Googleフォーム)

【追加注文はこちら】75歳以上の窓口負担について/署名にご協力をお願いします

現在、協会が取り組んでいる「75歳以上の医療費窓口負担2割化」中止を求める署名について、本日3月8日あたりから、署名・ポスターが会員の先生方のお手元に届きはじめました。署名の詳細は下記をご覧ください。

「75歳以上の医療費窓口負担2割化」中止を求める署名

政府は昨年6月、年収200万円以上である75歳以上の患者の窓口負担を1割から2割に引き上げる法律を成立させました。これにより、今年10月から条件に該当する75歳以上の患者の負担額が2倍となり、受診抑制による疾病の重症化や医療機関の経営への影響が懸念されます。

そこで協会では、全国の保険医協会の医師・歯科医師とともに、「75歳以上の医療費窓口負担2割化」中止を求める署名に取り組むことにしました。ぜひご協力をお願いいたします。

協会は、今後も会員の先生方の経営・生活と権利を守り、国民の歯科医療と健康の充実向上のために尽力していきます。引き続き、ご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

署名のご注文は下記の「お問い合わせ」より、以下①~④の項目を入力のうえ、送信ください。

①氏名、②送付先住所、③連絡先、④署名の必要部数

お問い合わせ

動画配信開始!花田信弘先生による「新型コロナウイルス感染症と口腔内の関係」

動画配信(会員限定)開始!!

先日、残念ながら中止となってしまった第4回学術研究会の動画を本日から会員限定・期間限定で配信しています。

是非、ご視聴ください。なお、本講演の内容の録画、録音、その他の方法により有形的に再製すること。また、二次的利用、SNS等への投稿や拡散等は、目的の如何を問わず、固くお断りさせていただきます。これらの行為がなされたときは、著作権侵害・肖像権侵害等として対処させていただく場合がございます。

テーマ:

新型コロナウイルス感染症と口腔内の関係

講 師:

花田信弘先生(鶴見大学歯学部探索歯学講座 教授)

配信期間:

2月1日(月)~2月28日(日)
※配信期間を過ぎての視聴・資料のダウンロードはできません。

視聴方法:

こちらをクリック↓

https://dentalbook.tokyo-sk.com/member/private/Member_index

※ご視聴には、デンタルブックの登録が必要です。

日々の確定申告からコロナ関連の税務処理のポイントを分かりやすく解説!「保険医の経営と税務-2021年版-」発刊!

コロナ関連を含めた税務の最新情報を盛り込んだ『保険医の経営と税務-2021年版-』が発刊されました!

「税制改正の主要点」として、2020年分確定申告のポイントや医業所得の計算、措置法、診療所の開業から継承、閉院における各種手続きもわかりやすく解説しています。今年はコロナ関連の助成金の税務処理のポイントも収載されており、加えて、日常の医療機関の収入に関する課税関係、控除額等計算一覧表、確定申告書の記載例など、確定申告に役立つ情報が満載です。ぜひご活用ください。

【会員の先生方へ】
ご希望の先生に、1冊まで無料でお送りします(2冊目以降は1冊1,500円での有料販売となります)。新規にご入会いただいた先生にも、入会特典として1冊贈呈いたします。書籍をご希望の方はWEBフォームを入力し注文をお願いします。注文はこちら→注文フォーム[box]

〔目次〕

第1章 医業所得計算と日常業務

第2章 共済制度と税金

第3章 消費税

第4章 開業・承継・閉院

第5章 相続税・贈与税

第6章 スタッフの税務と給与実務の留意点

第7章 勤務医師の税務

第8章 地方税の計算

巻末資料(確定申告書の作成(新型コロナウイルス関連含む)、税務調査関連)

☆付録:確定申告書の記載例、財産債務調書、控除額等計算一覧表、税務調査対応の心得10のポイント[/box]  

新型コロナに関する「患者・従業員への対応」「院内労働環境整備」マニュアル

東京歯科保険医協会 院内感染防止対策委員会作成

新型コロナウイルス感染症に関するマニュアル(2021年1月22日作成)

「新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる患者・従業員への対応」

「新型コロナウイルス感染症を防止するための院内労働環境整備

 

「新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる患者・従業員への対応」

(東京歯科保険医協会 院内感染防止対策委員会作成 2021年1月22日作成)

下記事項について、当協会の院内感染防止対策委員会でまとめました。ご参考にしてください。

・患者・従業員に発熱等の症状があったら

・従業員が濃厚接触者になったら

・従業員がPCR検査で「陽性」と確認されたら

・患者が通院後にPCR検査で「陽性」であったことが判明したら

など

 

下記ファイルを開いてください。

「新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる患者・従業員への対応」pdf

 

 

「新型コロナウイルス感染症を防止するための院内労働環境整備」

(東京歯科保険医協会 院内感染防止対策委員会作成 2021年1月22日作成)

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための院内労働環境整備にお役立てください。

・ 感染予防のための体制

・感染防止のための基本的な対策と具体的な対策

・配慮が必要な労働者への対応等

・新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者等が出た場合等の対応

 

 

 

下記ファイルを開いでください。

「新型コロナウイルス感染症を防止するための院内労働環境整備」pdf

 

 

歯科技工所アンケート 報告書が完成しました!

 歯科技工所が大変な状況にあることがマスコミなどで度々取り上げられています。低収入・経営難が恒常化し、若手技工士の離職率も高い状態が続いており、歯科技工士養成学校の閉鎖も相次ぐなど、10年後には歯科技工の担い手がいなくなるとの指摘もあります。

 その中で、問題解決のためにはまず我々歯科医師が、歯科技工所の現状を正確に理解・共有することが必要であると考え、2020年9月、東京23区に所在する歯科技工所にアンケートを実施し211件(回収率18.7%)から回答が寄せられました。

 今回のアンケートでも、歯科技工所での長時間労働、低収入となっている厳しい状況や問題点が明らかとなりました。また、率直な意見も多数寄せられています。

 協会では、今後このアンケート結果をもとに、歯科技工所の厳しい状況の解決に向けた議論を深め、国会議員や行政への要請活動などに活かしていく予定です。

ダウンロードはこちらから

<主な特徴点(抜粋)>

 開設者の年齢は60代が最も多く、次いで50代、40代となった。開業形態は、個人が63%、法人が37%となり、前回実施したアンケートから大きな変化はみられなかったが、開設者の年齢が高くなると個人開業が多い傾向がみられた。

 歯科技工所の規模は、歯科技工士1人のみが37%、歯科技工士1名と事務職員1名が17%と、合わせて54%の技工所が歯科技工士1名であった。

 1日のうちの歯科技工にかかる時間と営業や納品などの外交にかかる時間では、10時間が19%と最も多く、次いで8時間(17%)、12時間(10%)となった。1週間の労働時間を見ると、48%が60時間を超えている。1週間の休日についても週1日以下の技工所が60%となっており、過酷な環境での労働となっていることが示された。

 昨年度の総売り上げについては、500万円以内が27%と最も多かった。個人では500万円以内が39%、501~750万円が23%の順で多かったが、法人では5001万円以上が35%と最も多かった。売り上げに占める保険と自費の割合は、保険を80%以上行っている技工所が52%と半数を超えた。自費が100%の技工所は8%であった。個人では保険が総売り上げに対して大きな割合を占める技工所が多く、法人では自費が大きな割合を占める技工所が多かった。可処分所得を見ると200万円以内が22%と最も多く、次いで201~300万円が24%となり、41%が300万円を下回る所得と回答した。特に個人開業では54%が300万円以内の所得と回答しており、長時間労働、低賃金の状況が窺えた。

 「歯科技工物の価格が安くなる原因と思われるもの」の設問では、4項目全てで半数以上が「そう思う」と回答した。中でも歯科技工所間のダンピング競争は84%が「そう思う」と回答した。また、ダンピング競争を「そう思う」と回答した方のうち、歯科医院の値下げ圧力を「そう思う」と回答した割合が77%、歯科医院の値下げ圧力を「そう思う」と回答した方のうち、ダンピングを「そう思う」と回答した割合が94%いることから、歯科技工所間のダンピング競争の原因の一つに、歯科医院の値下げ圧力が一定あると考えられる。

 技工物の現行料金と希望する料金の設問では、現行料金と希望料金が相違しているケースが多く、インレー、FMCでは、保険点数の7割を求める意見が多かった。一方CAD/CAM冠やチタン冠、鋳造二腕鉤では、保険点数の7割以上の報酬を求める回答が多く、保険点数の設定が低すぎるとの意見が多いことが示された。また、保険技工物で不採算と思うものでも、インレー、FMC、有床義歯、硬質レジン前装冠という回答が多く、現行料金と希望料金が一致していないことが分かった。さらに、40年間技工料、技術料が変わらず、報酬が低く抑えられていることも不採算との回答が多くみられた。

 自由記載欄には、現在の歯科技工所の状況や問題点、今後の展望や希望など多くの意見が寄せられた。

厚労省 支援金に関するQ&A発出 対象経費を明確化

 

厚労省が

支援金の対象となり得る

示す(2020年12月22日付)

Q&A第13版(2021年1月19日付)

 

 

◎厚労省から各都道府県に周知するための通知が12/22付で発出されました。

Q&Aの49枚目からの問10、11,12が新たに追加されました。

下記に、抜粋していますが、全文はこちらです。

「補助金の目的に合致するものは、感染拡大防止対策に要する費用そのものにとどまらず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となり、例示された経費も対象となり得ます」としています。
また、申請に関しても「都道府県が認める場合、再申請することは差し支えない」としています。

◎新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第 13 版)

HEPA フィルターの付いていない空気清浄機や、医療用でない一般用の空気清浄機の購入費用も、補助の対象になるとの回答がされています。

下記に、抜粋していますが、全文はこちらです。

 

 


新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第 10 版)

事務連絡

2020年12月22日

厚生労働省医政局医療経理室

厚生労働省健康局結核感染症課

問10

質問1において、医療機関・薬局等における感染拡大防止等を支援するための補助金について、「『従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費』を除き、感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となる」旨が記載されていますが、例えば、以下のような経費も対象となり得るということでよいでしょうか。

(例)
・日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
・換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
・水道光熱費、燃料費
・電話料、インターネット接続等の通信費
・休業補償保険等の保険料
・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
・既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
・既存の診療スペースに係る家賃
・既存の医療機器・事務機器のリース料

(答)

〇 本事業は、感染防止対策に取り組む保険医療機関等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう、感染防止対策等の支援を行うことを目的としています。
〇 こうした補助金の目的に合致するものは、感染拡大防止対策に要する費用そのものにとどまらず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となり、例示された経費も対象となり得ます。
※従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者にかかる人件費は対象になりません。

問11

質問の2において、医療機関・薬局等における感染拡大防止等を支援するための補助金について、「令和2年4月1日から令和3年3月31 日までにかかる経費が対象となる」旨が記載されていますが、例えば、当該医療機関の医療従事者が新型コロナ感染症に感染したことに伴い、一時的に閉院又は外来を閉鎖した場合の補償を行う保険の保険期間に令和3年4月1日以降が含まれている場合は、当該期間の保険料は控除して申請する必要がありますか。

(答)
〇 医療従事者が新型コロナ感染症に感染したこと又は濃厚接触したことに伴い、休業又は病棟や外来の閉鎖をした場合の補償を行う保険については、医療機関が医療提供を継続する上で避けることのできない新型コロナ感染症への感染や濃厚接触の可能性に備えるものです。
〇 そのため、以下の①から③を全て満たす場合には、令和2年4月1日から令和3年3月31 日までに支払った保険料の全額を補助対象の経費として差し支えありません。
① 新型コロナ感染症の影響による休業(病棟や外来を閉鎖した場合を含む)について補償する保険であること。
② 契約期間を任意に設定することができないことにより、保険期間に令和3年4月1日以降が含まれること。
③ 令和2年4月1日から令和3年3月31 日までに保険料の支払いを行っており、その支払った額が12 ヶ月以下の最も短い期間を対象とした保険料であること。

問12

質問の3において、医療機関・薬局等における感染拡大防止等を支援するための補助金について、対象期間中の申請は「各施設で1回のみ」とする旨が記載されていますが、医療機関が対象となる経費を誤認して金額を過小に申請した場合に、再申請を行うことは可能でしょうか。

(答)
〇 事業実施主体である都道府県に相談して、都道府県が認める場合、再申請することは差し支えありません。


新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第 13 版)

事 務 連 絡
令 和 3 年 1 月 19 日

厚生労働省医政局医療経理室
厚生労働省健康局結核感染症課

(問14)HEPA フィルターの付いていない空気清浄機や、医療用でない一般用の空気清浄機の購入費用も、補助の対象になりますか。

(答)
〇 本事業は、感染防止対策に取り組む保険医療機関等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよ
う、感染防止対策等の支援を行うことを目的としています。
〇 こうした補助金の目的に合致するものは、空気清浄機についても、HEPA フィルターの有無や、医療用か一般用かどうかで補助対象の適否の別を設ける
ことなく、幅広く補助の対象となり得ます。

 

(問15) 備品購入費について、新型コロナ患者・疑い患者の診療に要する機器・備品の購入に限らず、日常診療業務に要する医療機器、空気清浄機、事務機器等
の備品も対象となり得ますか。

(答)
〇 本事業は、感染防止対策に取り組む保険医療機関等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよ
う、感染防止対策等の支援を行うことを目的としています。

〇 こうした補助金の目的に合致するものは、感染拡大防止対策に要する費用そのものにとどまらず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる
医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となり、例示された経費も対象となり得ます。

 

小児の外来診療 初診・再診時に55点の算定が可能に!

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い

 

6歳未満の乳幼児 初診・再診時に

乳幼児感染予防策加算55点が算定可能に(12/15)

 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、小児の外来診療においては、特に手厚い感染症対策が必要であること等を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いが示された。

事務連絡:「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」令和2年 12 月 15 日付

 

【対象期間】

臨時的な取扱いは、令和2年度中(令和3年2月診療分)までだったが、令和3年度予算編成過程において検討され、9月まで延長、10月以降は28点で算定することになった。

【取扱い】

新型コロナウイルスの感染が拡大している間、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療等を実施した場合、以下の取扱いとする。

 

◆診療等に当たっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得ること。

 

◆6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、初診料または再診料を算定する場合、要件を満たせば算定できる加算に加えて、「乳幼児感染予防策加算」(55 点)をさらに算定できる

 

◆(問)小児の外来診療等において「特に必要な感染予防策」とは…

(答)「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症 2019(COVID-19)診療指針・第1版(小児 COVID-19 合同学会ワーキンググループ)」を参考に、小児の外来における院内感染防止等に留意した対応を行う。

(院内感染防止等に留意した対応の例)

・COVID-19 に特徴的な症状はなく、小児では出現しても訴えとして現れることが期待できないことから、一人の患者ごとに手指消毒を実施すること。

・流行状況を踏まえ、家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか、いなかったのかを確実に把握すること。

・環境消毒については、手指の高頻度接触面と言われるドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に 70~95%アルコールか 0.05%次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行うこと。

 

【レセプトの記載】

 当該加算に関する記載要領は厚生労働省から12月25日の時点で発出されていませんが、協会が社会保険診療報酬支払基金・東京支部(支払基金)に問い合わせをしたところ、支払基金においては、手書きレセプトの場合は下記方法による請求を認めるとの回答を得ています。

 なお、今後厚生労働省より記載要領が発出された場合は、随時お知らせします。

(手書きレセプトの場合の記載方法)

・全体の「その他」欄に「新型コロナ特例55点×(回数)」と記載する。

(なお、「初診」「再診」欄の乳幼児加算の項目に55点を足し、「摘要」欄に「新型コロナ特例」と記載する方法でも差し支えありません)

 

慰労金、感染拡大防止等支援金の申請方法

第二次補正予算で決定した

「慰労金」「感染拡大防止等支援金」

 

協会で申請方法の動画を作成!!

申請時に是非ご活用ください!

 

 

「慰労金」「感染拡大防止等支援金」の申請についてはやり方がわからないとのご意見を多数いただいておりました。

そこで協会ではスムーズに申請ができるよう動画と入力のためのマニュアルを作成しました。

動画視聴、資料ダウンロードはデンタルブックから。

ログインは→こちら

デンタルブックに登録いただいていない先生は新規登録が必要です。

登録はこちら


 

「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」

東京都新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業(東京都福祉保健局HP)

<申請様式等>

・13東京都_入力用_慰労金_申請様式(オンライン申請・Web申請・CD-R等データ媒体の郵送用)
・13東京都_紙媒体_慰労金_申請様式(紙媒体の郵送用)※専用用紙ではありませんのでご印刷ください。

★マクロの有効化の方法(Word:401KB)
※ファイルをダウンロードの上、マクロを有効にしてから入力を行ってください。
 (Excel2013以上の環境での使用を推奨しています。)
★!!注意点!!
Mac端末において、Excelのマクロが正常に動作せず、委任状や提出ファイルが出力できない事象が確認されています。ついてはWindows端末にてご出力くださいますようお願いいたします。

<交付要綱>

・東京都新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付要綱(PDF:177KB)

<申請マニュアル>

・【東京都版】従事者慰労金医療機関等申請マニュアル(PDF:2,929KB)

<Q&A>
・【新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業】Q&A(PDF:347KB)

 

東京都新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業の申請について(国保連合会HP)

下記の方法で申請ができます。

「オンライン請求システムで申請する場合」
「Web申請受付システムで申請する場合」
「電子媒体(CD-R等)により申請書等を提出する場合」

「紙媒体で申請書を提出する場合」

〇紙媒体で申請に必要な様式

①様式第1号「計算書」(PDF) → 記載例(PDF)

②様式第2号「対象者一覧」(PDF) 他診療所などに勤務実績がある場合の追加分(PDF) → 記載例(PDF) 

③様式第6号「申請書」(PDF) → 記載例(PDF)

以上の①~③の必要箇所を記入し、以下の送付先に提出

【送付先】
(所在地)〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館8階 東京都国保連合会内
(宛 先)慰労金等申請窓口 宛

封筒の表面に緊急包括支援交付金申請書 在中」と朱書きしてください。

電子媒体や紙媒体の申請書の送付先について
やむを得ず電子媒体や紙媒体の申請書で提出される場合の送付先は以下のとおりです。なお、万が一郵便事故などにより提出物の追跡が必要となる場合もあるため、記録が残る方式や追跡可能な方式での送付を推奨いたします。

〇医療機関で保管する様式

①様式第3号の1「委任状 一覧式」(PDF) → 記載例(PDF)

②様式3号の2「委任状 個別式」(PDF) → 記載例(PDF) 

①②のいずれかを対象者に自署してもらい各医療機関で保管※必要に応じて提出を求められる可能性あり

〇実績報告に必要な様式

※実績報告の際、新たに様式第10号の提出が必要となりました。9月10日現在、東京都福祉保健局より様式第10号が出されていないため、実績報告は今しばらくお待ちください。

※様式第10号については東京都福祉保健局より申請時に入力したメールアドレス宛に直接メールが届きます。メールがない先生は郵送で送る予定とされています。

※既に提出済みの先生については別途東京都福祉保健局よりご連絡があります。

以下はマニュアルに記載のある事項になります。

①様式第7号「実績報告書施設概要」(PDF) → 記載例(PDF)

②様式第8号「実績報告書」(PDF) → 記載例(PDF) 

医療従事者等への慰労金の給付が終わった後、おおむね1か月程度のうちに、慰労金の給付実績を報告

※1ヶ月程度のうちとありますが、様式第10号が東京都福祉保健局より提示がないため、1ヶ月を超えても問題なく処理されます。

様式第7号 及び様式第 8 号の実績報告書について、医療従事者等 一人一人に申請額と同額の慰労金の給付が行われていることが確認できる書類、要した振込手数料が確認できる書類(※)を添えて、電子データにて提出する。

※ 銀行口座への振込みの場合のファームバンキングの振込記録、現金での受け渡しの 際の自署又は押印された受領簿など

〔実績報告の提出窓口〕

東京都 福祉保健局 感染症対策部 事業推進課

S0415103@section.metro.tokyo.jp

※原則として写しを提出するが、原本を確認する場合がある。

 

慰労金入金後に東京都へ提出

〇特殊な事情(他医療機関での勤務証明が必要な場合等)がある際に使用する様式

参考様式第1号(PDF) → 記載例(PDF) 

参考様式第2号(PDF) → 記載例(PDF) 

参考様式第3号(PDF) → 記載例(PDF)

〇医療機関を退職する等止むを得ない事情で個別で申請する場合

※個別で申請する場合も医療機関の証明が必要になりますので、退職者分も取りまとめて申請することが推奨されています。

退職者等の個別申請用(PDF)

 

厚労省作成ホームページ

厚労省パンフレット


「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」

東京都医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業(東京都福祉保健局HP)

<申請様式等>
・13東京都_入力用_支援事業_申請書等(オンライン申請・Web申請・CD-R等データ媒体の郵送用)
・13東京都_紙媒体_支援事業_申請書等(紙媒体の郵送用)※専用用紙ではありませんのでご印刷ください。

★マクロの有効化の方法(Word:401KB)
※ファイルをダウンロードの上、マクロを有効にしてから入力を行ってください。
 (Excel2013以上の環境での使用を推奨しています。)

★!!注意点!!
Mac端末において、Excelのマクロが正常に動作せず、委任状や提出ファイルが出力できない事象が確認されています。ついてはWindows端末にてご出力くださいますようお願いいたします。

<交付要綱>

・東京都医療機関・薬局等における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止等支援金交付要綱(PDF:231KB)

<申請マニュアル>

・【東京都版】感染防止等支援事業医療機関等申請マニュアル(PDF:2,929KB)

<Q&A>
・【医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業】Q&A(PDF:989KB)

 

東京都医療機関・薬局等における感染拡大防止支援事業の申請について(国保連合会HP)

下記の方法で申請ができます。

「オンライン請求システムで申請する場合」
「Web申請受付システムで申請する場合」
「電子媒体(CD-R等)により申請書等を提出する場合」


「紙媒体で申請書を提出する場合」

事業計画書(PDF) → 記入例(PDF)

様式1(PDF) → 記入例(PDF)

以上を上記慰労金申請先と同様の送付先に提出。

 

厚労省作成ホームページ

厚労省パンフレット

 

その他、新型コロナウイルス 感染症関連情報はこちら

【再掲載】アンケートにご協力を!:新型コロナウイルス感染症関連

 

 

アンケートご協力のお願い

「歯科におけるCOVID-19の影響

継続サーベイランス」

 

 

この度、日本災害歯科公衆衛生研究会にて世話人を務められている中久木康一氏より、歯科における新型コロナウイルス感染症の影響に関するアンケートへの協力依頼が届きました。

同氏は、2019年2月に開催した第1回地域医療研究会で「歯科診療所で備えるべき災害対策」と題する講演を頂き、2019年9月から2020年3月の7カ月にわたり、東京歯科保険医新聞の「歯科診療所と開業医に伝えたい災害コラム」と題する連載にもご協力を頂いた方です。

アンケートの概要は、新型コロナウイルス感染症の蔓延や緊急事態宣言下において、収入面や歯科診療への影響、感染予防物資の充足状況等を調査する内容です。なお、アンケートの集計・分析結果は、政策提言等に活用されるとのことです。

当会として、主旨に賛同できると判断したため、ホームページ等を通じ、会員の先生方にアンケートの協力を呼び掛けることと致しました。

是非、Webアンケートへのご協力を頂きますようお願い申し上げます。また、このアンケートは歯科医師に限らず、歯科衛生士、歯科技工士、歯科助手、受付等、歯科に関わる方々を対象としております。多くの方々のご協力を頂きますよう重ねてお願い申し上げます。

 

アンケートの入力はこちらから

     ↓

https://forms.gle/CDDTxxQuiJuA1ZT19

 

もしくはこちらから

     ↓

http://jsdphd.umin.jp/

 

 

 

 

 

 

 

【略歴】 

中久木 康一 氏(なかくき こういち)

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面外科学分野助教

日本災害歯科公衆衛生研究会世話人

災害歯科保健医療連絡協議会ワーキンググループ委員など

近著に「繋―災害歯科保健医療対応への執念―」(クインテッセンス出版)

「歯科医院の災害対策ガイドブック」(医歯薬出版)

「災害時の歯科保健医療対策」(一世出版)など多数

アンケートにご協力を!:新型コロナウイルス感染症関連

 

 

アンケートご協力のお願い

「歯科におけるCOVID-19の影響

継続サーベイランス」

 

 

この度、日本災害歯科公衆衛生研究会にて世話人を務められている中久木康一氏より、歯科における新型コロナウイルス感染症の影響に関するアンケートへの協力依頼が届きました。

同氏は、2019年2月に開催した第1回地域医療研究会で「歯科診療所で備えるべき災害対策」と題する講演を頂き、2019年9月から2020年3月の7カ月にわたり、東京歯科保険医新聞の「歯科診療所と開業医に伝えたい災害コラム」と題する連載にもご協力を頂いた方です。

アンケートの概要は、新型コロナウイルス感染症の蔓延や緊急事態宣言下において、収入面や歯科診療への影響、感染予防物資の充足状況等を調査する内容です。なお、アンケートの集計・分析結果は、政策提言等に活用されるとのことです。

当会として、主旨に賛同できると判断したため、ホームページ等を通じ、会員の先生方にアンケートの協力を呼び掛けることと致しました。

是非、Webアンケートへのご協力を頂きますようお願い申し上げます。また、このアンケートは歯科医師に限らず、歯科衛生士、歯科技工士、歯科助手、受付等、歯科に関わる方々を対象としております。多くの方々のご協力を頂きますよう重ねてお願い申し上げます。

 

アンケートの入力はこちらから

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https://forms.gle/CDDTxxQuiJuA1ZT19

 

もしくはこちらから

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http://jsdphd.umin.jp/

 

 

 

 

 

 

 

【略歴】 

中久木 康一 氏(なかくき こういち)

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面外科学分野助教

日本災害歯科公衆衛生研究会世話人

災害歯科保健医療連絡協議会ワーキンググループ委員など

近著に「繋―災害歯科保健医療対応への執念―」(クインテッセンス出版)

「歯科医院の災害対策ガイドブック」(医歯薬出版)

「災害時の歯科保健医療対策」(一世出版)など多数

マスクと手指消毒用エタノールについて  (東京都より)

 

東京都からサージカルマスクが歯科医療機関に1,000枚配布されます

手指消毒用エタノールが歯科医療機関に優先供給されます

 

 

◎都内診療所及び歯科診療所へのサージカルマスクの配布について(令和2年度補正予算分)

☆事務連絡(東京歯科保険医協会宛)

歯科診療所
  1施設あたり1,000枚(500枚ずつ2回に分けて配布)
   第一回:6月上旬から6月中旬の間
   第二回:7月中旬

※都が運搬を委託した事業者から、各施設宛てに直接送付します。

※申込み等は不要です。

東京都福祉保健局医療政策部(2020年6月5日)

 

 

◎手指消毒用エタノールの優先供給について

アスクルのWEBサイトから歯科医療機関が直接発注するシステムです。

購入を希望される方は、アスクル専用サイトにて登録が必要です。

専用サイトでの登録をすれば、次回以降の案内が届きます。

東京都福祉保健局医療政策部(2020年7月20日)

東京都福祉保健局医療政策部(2020年6月19日)

東京都福祉保健局医療政策部(2020年6月5日)

 

 

動画配信中! 「新型コロナ感染症の歯科医療機関での対応と院内感染防止対策」

 

 

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

新型コロナウイルス感染症の歯科医療機関での対応と院内感染防止対策の動画ができました

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆


新型コロナウイルスの感染拡大がやっと落ち着いてきました。

これからは、第2波、第3波への備えが必要になってきました。

そこで、ご要望の多かった新型コロナウイルス感染症の歯科医療機関での対応と院内感染防止対策に関する動画を作成しました。
この動画は2020年度歯科診療報酬改定で、初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)に導入された、職員を対象にした院内感染防止対策に係る標準予防策などの院内研修用にも活用いただけます。

是非、動画をご覧頂き、歯科医療機関での対応の参考にしてください。

<活用例>
・診療後に院内全員で動画を見る

・休憩時間に各々見てもらう 

・など

 

◆◇既にご入会済みの先生で動画をご覧になりたい場合◆◇

https://dentalbook.tokyo-sk.com/member/public/MemberAuth_input

 

◆◇まだ、未入会の先生で動画をご覧になりたい場合◆◇

/wp/merit/

動画を閲覧するには、ご入会が必要です。

是非、これを機会にご入会ください!

ご入会のお申し込みは・・・

電話:03-3205-2999(担当:組織部)

メール:info@tokyo-sk.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月診療分の診療報酬等の一部概算前払い 申込み締切6/5(金)

 

 

2020年5月診療分「診療報酬等の一部概算前払い」の申請について

 

 

 

 5月27日の第2次補正予算案の閣議決定を受けて、医療機関の資金繰り対策として、標記の措置が取られることとなりました。
 6月下旬の支払い時に、4月診療分診療報酬の支払いに加えて、5月診療分の診療報酬等を概算前払いするというものです。
 前払い分は、7月下旬に支払われる5月診療分診療報酬等の支払時に減額調整となります。
 申込は6月5日(金)締め切り(オンライン申請可、郵送の場合必着)となっていますのでご注意ください。


【制度概要】 
 新型コロナウイルス感染症により収入が減少し、(独)福祉医療機構等からの融資が必要となっている保険医療機関等で、6月5日までに申請を行った保険医療機関等については、特例的に6月下旬の4月診療分診療報酬等の支い時に、4月診療分に加えて、5月診療分診療報酬等の一部を概算前払します。

 概算前払の額は令和元年12月~令和2年2月診療分の平均診療報酬等支払額から4月診療分の診療報酬等支払額を減じた額に10/8を乗じた額となります。(千円未満の端数は切り捨て。)

 なお、概算前払された診療報酬等については、7月下旬に支払われる5月診療分診療報酬等の支払時に減額調整されます。

リーフレット 実施要綱

 

【問い合わせ・申請先 】
 本制度を利用される場合には社会保険診療報酬支払基金及び各都道府県国民健康保険団体連合会に申請が必要です。申請様式等については、それぞれのホームページをご確認ください。

会保険診療報酬支払基金本部 概算前払事務局

TEL : 03-3593-8180
URL :https://www.ssk.or.jp/oshirase/maebarai.html

 

 

東京都国民健康保険団体連合会
 担当部署:企画事業部 支払担当課 支払担当係

申請書などの詳細はこちら
TEL : 03-6238-0327

URL : https://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/insurance/corona_payment/

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新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する緊急アンケート

「新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する緊急アンケート」
ご協力のお願い

今般の新型コロナウイルス感染拡大は長期化が予測され、さらなる日常診療への影響が懸念されています。各歯科医療機関におかれましては、先生ご自身やスタッフ、患者への感染とその対応に不安をお感じのことと存じます。

東京歯科保険医協会及び全国保険医団体連合会では、会員医療機関の実情を把握し、歯科医療機関が抱える諸課題を発信し、医療行政等に反映させるべくアンケート調査を実施することとしました。つきましては、ご多忙の折、大変恐れ入りますが、下記要領に沿ってアンケートにご協力をお願いいたします。

 

【アンケート回答要領】
*下記アンケートにご記入の上、FAXまたはメールにてご返信ください。

(締切5月21日)
返信FAX宛先 03-3209-9918
返信メール宛先 info@tokyo-sk.com
*返信いただくアンケート用紙は2枚ございます。

 

下記、アンケート用紙は

こちらよりダウンロード

→(PDFWord

 

 

2020年7月に金パラ再改定、金パラ価格の高騰により

金パラ価格改定の新たなルール(「歯科用貴金属の随時改定II」)により、7月に改定されることが4/24の中医協で決まりました。

2020年7月1日から金パラの告示価格が2,662円/1g(79,860円/30g)となります。

2020年4月1日の価格2,083円/1g(62,490円/30g)から、27.8%(1gあたり579円)の引き上げとなります。

7月1日以降の診療分から変更です。具体的な補綴物の点数については今後示されますので、あらためてお知らせします。

歯科用貴金属価格の随時改定Ⅱについて(中医協総会 2020年4月24日)

歯科における電話初診通知が発出(4/24)、疑義解釈も発出(4/27)、都への報告及び公表について(4/30)

歯科における電話初診通知発出(4/24)

疑義解釈も発出される(4/27)

都への報告及び公表について(4/30)

新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあるため、時限的・特例的な対応として、歯科においても電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについての通知が出されました。

 

「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(厚生労働省医政局医事課 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 事務連絡 2020年4月24 日発出)

https://www.mhlw.go.jp/content/000624720.pdf

 

2020年4月24日の中医協で電話等にて初診から算定できるケースは、「原則として処方が伴う場合」であるとのことです。具体的に提示された例としては、神経麻痺や口腔乾燥症などで定期的に処方されていた患者で、新型コロナの影響などにより処方ができず、違う先生のところで処方してもらうよう指示を受けた場合や、紹介状を既に他の先生からもらっているような場合が議論の中で出されていました。

以下、通知に示されている主な特徴点

1.初診の場合
(1)歯科医師の責任の下で医学的に可能であると判断した範囲において、電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方行う。
(2)できる限り、過去の診療録、診療情報提供書、地域医療情報連携ネットワークまたは健康診断の結果等により、口腔内の状況や基礎疾患の情報を把握・確認した上で、診断や処方を行う。
(3)上記(2)により、口腔内の状況や基礎疾患の情報を把握出来ない場合には、処方日数は7日間を上限とする。
(4)電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行うことが困難であると判断し、受診勧告や他の医療機関を紹介することは、応招義務違反には該当しない。
(5)実施にあたっての条件および留意点
ア)初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない症状や疾病等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等について、歯科医師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、その説明内容について診療録に記載する。
イ)対面による診療が必要と判断される場合は、速やかに対面による診療に移行する。それが困難な場合は、あらかじめ承諾を得た他の医療機関に速やかに紹介する。
ウ)本人確認方法
・視覚の情報を含む情報通信手段を用いて診療を行う場合
患者・・被保険者証により受給資格および本人確認を行う。
歯科医師・・写真付きの身分証明書(歯科医師の資格を有していることを証明することが望ましい)により本人確認を行う。
・電話の場合
患者・・被保険者証の写しをFAXで送付または、被保険者証を撮影し、電子メールで歯科医院に送付。または、電話で氏名、生年月日、連絡先(電話番号、住所、勤務先等)、保険者名、保険者番号、記号、番号等の被保険者証の記載事項を確認することで診療を行ってもよい。

2.再診の場合
(1)既に対面で診断している患者に対し、電話や情報通信機器を用いた診療により、これまでも処方していた医薬品を処方することはできる。
(2)当該患者の当該疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、これまで処方されていない医薬品の処方をすることもできる。
(3)電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない症状や疾病等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等について、歯科医師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、その説明内容について診療録に記載する。

3.一部負担金
(1)銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等で収納できる。

4.処方
(1)院外処方の場合
・医療機関は、患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付する。また、原本を保管し、送付した薬局に処方箋原本を送付する。
・診療録などにより患者の基礎疾患を把握できていない場合は、処方箋の備考欄にその旨を明記する。
(2)院内処方の場合
・患者と相談の上、医療機関から直接配送等により患者へ薬剤を渡すこととして差し支えない。なお、品質の保持(温度管理を含む。)に特別の注意を要する薬剤や、早急に授与する必要のある薬剤については、適切な配送方法を利用する、医療機関の従事者が届ける、患者又はその家族等に来院を求める等、工夫して対応する。
・発送する際は、当該薬剤の品質の保持(温度管理を含む。)や確実な授与等がなされる方法(書留郵便等)で患者へ渡す。薬剤の発送後、当該薬剤が確実に患者に授与されたことを電話等により確認する。
・患者が支払う配送料及び薬剤費等については、配送業者による代金引換の他、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えない。

5.保険請求

電話や情報通信機器を用いて初診を行うことが可能であると歯科医師が判断した場 合、歯科初診料、地域歯科診療支援病院歯科初診料のいずれを算定 している保険医療機関であっても、歯科訪問診療3(注の加算を含む。)を算定 する。 なお、算定した場合には、摘要欄に「コロナ特例」と記載する。

電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において歯科疾患の療 養上の管理を行っている患者に対して電話等再診を行った場合、施設基準の届出状況に応じて対面診療において医療機関が算定していた 再診料( 44 点、53 点、73 点)をそれぞれ算定する。 なお、算定した場合には、摘要欄に「コロナ特例」と記載すること。

その他は下記に記載している、疑義解釈、コロナウイルスに係る電話などによる診療・処方への対応(東京歯科保険医協会作成)を参照ください。

 

6.令和2年4月 24 日付事務連絡「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」の廃止時の対応
(1)感染が収束しこの取り扱いが終了した場合は、直接の対面診療を行う。

7.報告
(1)電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨を行う医療機関は、その実施状況について、所在地の都道府県に毎月報告を行う。
(報告については、下記をご覧ください。東京都福祉保健局から取扱いが示されています)

 

オンライン歯科診療等(東京都福祉保健局ホームページより)

1 歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関の報告及び公表について(依頼)


 厚生労働省は、歯科診療における電話や情報通信機器を用いた診療(以下「オンライン歯科診療等」という。)を実施する医療機関の一覧を作成し、ホームページ等で公表することとしており、各都道府県に対し、オンライン歯科診療等を実施する医療機関の報告を求めています。

【提出書類】
都様式別紙1「歯科診療における電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票」(Excel:15KB)
【提出期限】
 2020年5月7日(木曜日)
 ※上記期限までに御提出いただければと存じますが、期限後も、調査については当面の間受け付けておりますので、期限後にオンライン歯科診療等を開始するなど、提出期限に間に合わない場合は、後日提出をお願いいたします。
 ※提出された情報の取扱い
 御提出いただいた情報については、厚生労働省においてホームページ等に公表することとされています。また、都においてもホームページ等で公表する予定です。

2 例月の実施状況調査票の提出について

 オンラインで初診を行った場合、またはオンラインの初診を行った患者を引き続きオンラインで再診した歯科医療機関は、「歯科診療医療機関における電話や情報通信機器に用いた診療等の実施状況調査票」により、所在地の都道府県に報告を行うこととされています。
 つきましては、下記の要件にあてはまる歯科医療機関におかれましては、所定の様式により以下のとおりご報告くださいますよう、お願い申し上げます。
【報告が必要な要件】
・オンライン診療で、初診を行った場合
・上記オンライン初診患者について、引き続きオンライン再診を行った場合
※対面診療を行っていた患者に対してのオンライン再診は対象外です。
【提出様式】
都様式別紙2「歯科診療医療機関における電話や情報通信機器に用いた診療等の実施状況調査票」(Excel:16KB)

【提出期限】
診療を行った翌月の第2週の金曜日

3 提出先及び提出方法
東京都福祉保健局 医療政策部 医療政策課 歯科医療担当
提出先e-mailアドレス
S0000298@section.metro.tokyo.jp
※上記の提出先メールアドレス宛てに電子メールにて提出願います。
メール利用が難しい場合ファクシミリ(FAX NO.03-5388-1436)でも受け付けますが、できる限りメールにて御回答ください。

4 その他
・オンライン診療制度全般、別添<歯科診療所向け>医療機関向けマニュアルの内容、ホームページの掲載に関するお問合わせは、厚生労働省医政局へお問い合わせください。
・医科診療所及び病院に対して、当調査と同様の調査を既に実施しておりますが、歯科についても個別に情報を収集する必要があるため、すでに御回答いただいている場合にも御回答をお願いします。

関係資料
医療機関宛依頼文(2020年4月30日付け)
※以下のリンク先からダウンロードしてください。
医療機関宛通知「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関の報告及び公表について」(PDF:313KB)

 

厚生労働省作成歯科医療機関向けオンライン歯科診療マニュアル
厚生労働省作成歯科医療機関向けオンライン歯科診療マニュアル(PDF:642KB)

 

4/27付けの疑義解釈が発出されました。 続きを読む

重要:新型コロナウイルス感染症関連情報!「緊急事態宣言時でも、歯科医療機関に対して強制的な業務停止命令が出されることはありません」

 新型コロナウイルス感染症関連情報(7月2日更新)

「歯科医療機関での対応と院内感染防止対策」(5月18日更新)

「新型コロナウイルス感染症関連のQ&A」(7月2日更新)

「歯科医療機関における新型コロナウイルスの感染防止のための院内感染対策について」2020年4月6日事務連絡(厚労省医政局歯科保健課)

 

 

「新型コロナウイルス感染症の歯科医療機関での対応と院内感染防止対策」

(東京歯科保険医協会 院内感染防止対策委員会作成 2020年5月18日作成)

 

下記事項について、当協会の院内感染防止対策委員会でまとめました。ご参考にしてください。

・感染源への対応(ウイルスをできるだけ持ち込まない)

・感染経路への対応

・宿主への対応(ウイルスに感染しない・させない)

・今後の更なる感染拡大に備えて

など

 

下記ファイルを開いてください。

新型コロナウイルス感染症の歯科医療機関での対応と院内感染防止対策.pdf

 

 

「新型コロナウイルス感染症関連のQ&A」

(東京歯科保険医協会 2020年7月2日作成)

 

新型コロナウイルス感染症に伴う、歯科医療機関での対応について、経営、労務、補助金・融資などのQ&Aを作成しました。ご参考にして頂ければ幸いです。(例)

・スタッフに感染の疑いがでたら?

・「雇用調整助成金」「持続化給付金」、「信用保証付き融資における保証料・利子減免」など、助成金や融資制度はどのようなものがある?

・診療所を閉めたら、スタッフへの給与は?

 

下記ファイルを開いでください。

新型コロナウイルス感染症関連のQ&A(2020年7月2日更新).pdf

 

 

「歯科医療機関における新型コロナウイルスの感染防止のための院内感染対策について」

2020年4月6日事務連絡(厚労省医政局歯科保健課)

1 標準予防策の徹底について

2 歯科診療実施上の留意点

(1)歯科診療の実施前に、患者の状態について、発熱や咳などの呼吸器症状の有無 や 海外渡航歴 等について確認すること。新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合については、 速やかに「帰国者・接触者相談センター」にご相談いただくよう、 患者に 伝えること。
(2)診療室の定期的な換気を実施するとともに、診療の内容に応じて、感染リスクを減らすための対策を適切に行うこと。 なお、 歯科医師の判断により、応急処置 に留めること や、 緊急性が ないと 考えられる治療については 延期すること なども考慮すること。

(3)歯科診療を行う上での留意点については、関連学会から 考え方が 示されてい る ので参考にすること。

【必見!情報提供:その7】新型コロナウイルス(COVID-19)の対応について

 

 

 

 

 

 

 

●新型コロナウイルス(COVID-19)への対応について

(2020年3月30日)東京歯科保険医協会

 

政府は、中国を中心に感染が拡大している新型コロナウイルス(COVID-19)による肺炎について、感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定し、2月1日から施行しています。会員医療機関において疑いのある患者への対応については、下記の事項にご注意ください。

 

1. 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の疑いがある患者への対応
 次のような症状がある方は帰国者・接触者相談センター、もしくは保健所にご相談ください。

◆ 風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている方(解熱剤を飲み続けなければならない方も同様です)
◆ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方
※以下のような方は重症化しやすいため、この状態が2日程度続く場合は、帰国者・接触者相談センターにご相談ください。
☆高齢者 、妊婦

☆糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある方や透析を受けている方

☆ 免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

 

2.院内感染防止対策の徹底について

 

3.今後の新型コロナウイルス感染症の感染蔓延期に備えた診療継続計画の策定について

 

本文の続きはこちら・・・<3月30日 更新!>

PDF:新型コロナウイルス感染症への対応について(2020.3.30更新用)

 

更新情報①!2020.3.30更新

医療機関・検査機関向けQ&A(3月24 日版)
〇問12 医療機関や検査機関で新型コロナウイルス感染症患者に診療を行った後、就業を控えた方
が良いですか?
★労務の方向けQ&A(3月30 日版)
〇雇用調整助成金の特例措置、労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)

 

更新情報②!

20200225事務連絡「医療施設等における感染防止拡大のための留意点について」

 

 

更新情報③!

【リスク別対応分類表(参考)2020.3.30更新】是非、ご活用ください!

ダウンロードはこちら・・・

PDF:医療従事者の曝露のリスク評価と対応

 

更新情報④!

【院内・院外掲示用ポスター】是非、ご活用ください!

ダウンロードはこちら・・・

▼【院外】新型コロナウイルス掲示用ポスター2.27版(東京歯科保険医協会・日本語)

▼【院外】新型コロナウイルス掲示用ポスター 2.27版(東京歯科保険医協会・中国語)

●【院内】新型コロナウイルス掲示用ポスター3.30版(東京歯科保険医協会・日本語)

●【院内】新型コロナウイルス掲示用ポスター 2.27版(東京歯科保険医協会・中国語)

当院における院内感染防止対策の取り組み3.30版(東京歯科保険医協会)

【参考】

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/index.htm

 

「応招義務」通知される

 

応招義務通知発出される

 

厚労省より「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」とする通知が2019年12月25日に発出されました。

 

東京歯科保険医新聞に通知を整理して掲載しました。

通知は下記からご参照ください。

(通知)応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について

 

「みんなでストップ!負担増」署名のご案内

当協会では「みんなでストップ!負担増」署名を実施しています。署名の様式は下記の通りです。必要な署名用紙の枚数をPDFでダウンロードすることができますので、ぜひ、ご活用ください。会員の先生方には毎月お届けしております月刊誌に署名用紙のほか、返信用封筒も同封いたしますので、協会への返信はこの封筒をご活用ください。

 

 

お電話をいただければ署名用紙、返信用封筒を送付します

また、お電話もしくはメールでご連絡をいただければ、署名用紙、返信用封筒を急送させていただきます(TEL:03-3205-2999)。

 

署名開始の背景

近年では、小児のう蝕減少、歯の治療をすることが生活習慣病につながることなどが、広く一般にも、社会的にも理解されており、歯科医療の役割はこれまでになく重要になってきています。
しかし、歯科診療報酬は低く抑えられたままで、患者さんも経済的理由などによる未受診が増え、治療の中断は深刻さを増してきています。
そこで、「お金の心配をしないで受診できるようにしてほしい」といった患者・国民に共通する切実な訴えを国会へ届けます。
ぜひ、ご協力ください。

みんなでストップ!負担増署名 

 

 

 

 

 

 

 

会員の意識と実態調査 集計結果のまとめが出来ました!

2019年7月上旬から8月末にかけ、会員に対して「会員の意識と実態調査」を実施しました。この調査は、東京歯科保険医協会の会員の意識と、歯科医院の経営や働き方などを把握し、協会活動に活かすため、5年に1度行っているものです。

今回の調査では、1,002名の方からご回答を頂き(回収率17.40%)、アンケート集計の結果をまとめることができました。ご協力頂いた先生方、ありがとうございました。

アンケート集計の結果を公表しておりますので、ぜひご覧いただき、様々な場でご活用ください。

また、今回の調査結果について、日本歯科新聞1/21号で取り上げて頂きました!合わせてご覧ください。

 

クリックすると、別ウィンドウで集計結果が開きます

クリックすると、別ウィンドウで記事が開きます

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医科歯科連携研究会2019 開催のご案内

「認知症高齢者をサポートするために」

 

毎年恒例となりました、当協会と東京保険医協会、千葉県保険医協会の3協会による医科歯科連携研究会を今年も開催いたします。

今回のテーマは、認知症患者に対する医科歯科連携です。皆さまお誘いあわせの上、ぜひご参加ください。

お電話、FAX、メールなどでお申込みください。

TEL:03-3205-2999 FAX:03-3209-9918

チラシ・FAX申込用紙はこちらからどうぞ

<日 時> 2019年12月8日(日) 14:30~17:30

<会 場> 東京保険医協会 セミナールーム(会場地図は下記参照)

<参加費> 会員医療機関 無料(定員80名)

<対 象> 歯科医師、医師、スタッフ等


医科から 「 認知症の正しい理解 」

櫻井 博文 氏 (東京医科大学 高齢診療科 教授)

アルツハイマー型認知症(Alzheimer’s disease:AD)は認知症の原因疾患の60%以上を占めます。ADの特徴的な病理変化であるアミロイドβとリン酸化タウの蓄積は20年以上かけて脳に出現し、神経細胞が変性・脱落します。記憶を司る海馬領域から病変が起こるため、記憶障害(もの忘れ)から始まります。

現在の治療薬はADの進行を抑制する効果がありますが、ADの発症前診断の確立に よって根本的治療法の開発が期待されています。


歯科から 「 認知症の人の生活を支える医科歯科連携 」

枝広 あや子 氏 (東京都健康長寿医療センター研究所 研究員)

認知機能低下が徐々に進み、社会とのかかわりが薄れている認知症の人にとって、  最後まで残る一番の楽しみは食です。食を守り、生活の継続性を維持するために、歯科医療従事者がケアチームの一員として認知症の人を支援し続けることがDementia Friendly Communityを実現するための取り組みの一つになります。

講演では、経過に伴う食べる機能の低下のイメージと食の支援を考える上での口腔 健康管理に関する連携の視点についてお伝えしたいと思います。


<会場地図はこちら> クリックするとPDFが開きます。

歯科技工士の業務範囲なども議論/第7回歯科技工士養成・確保検討会を開催

歯科技工士の業務範囲なども議論/第7回歯科技工士養成・確保検討会を開催 

厚生労働省は10月31日、新橋TKPカンファエンスセンターで、第7回「歯科技工士の養成・確保に関する検討会」(座長:赤川安正/昭和大学客員教授)を開催した。

席上、事務局から「これまでの議論の整理と今後の方向性について(案)」が提示され、協議・検討が加えられた。さらに、資料に基づき、歯科技工士の養成の現状、教育年限、就業規則作成、歯科技工士の業務範囲・拡大などについて議論が深められた。

 

台風19号の被災者に係る医療・介護

 台風19号の被災者に関する保険診療及び介護保険の取扱いについて、お知らせします。

被災者は被保険者証が無い場合でも受診ができ、

2020年1月まで窓口負担の支払い無しで受診できます。

対象者などの取扱いは下記の通りです。ダウンロードいただきご活用ください。

 なお、本内容は10月25日まで発出された通知で作成されています。

1.対象者や請求方法

(1)対象患者や請求方法はコチラをクリック

2.参考:窓口負担金が支払猶予となる対象患者(東京都以外を含む全対象者)

(1)保険診療はコチラをクリック(2019年10月28日付)

(2)介護保険はコチラをクリック(2019年10月28日付)

「歯周病と全身疾患学習会・医科歯科連携手帳の活用について」講習会のご案内

 「歯周病・糖尿病連携手帳」を作成した、千葉県保険医協会が手帳の活用について、講習会を開催します。

 今回は、千葉県保険医協会のご厚意で、東京歯科保険医協会の会員・スタッフの方も無料で参加いただけることになりました。

 当日は診療所で使える、医科歯科連携手帳の記載例も資料として配布されます。ぜひご参加ください。なお、当日は連携が進むように、参加者名簿を配布いたします。予めご了承ください。

※千葉県保険医協会主催の講習会です。

※東京歯科保険医協会の会員の先生は、お電話またはFAXで東京歯科保険医協会までお申込みください。

※ご案内のダウンロードはこちらからどうぞ

日    時  2019年11月16日(土) 19:00~21:30 ※終了後、名刺交換会・懇談を予定しています。

演題・講師 

 ①「糖尿病専門医が教える連携手帳の活用方法」

  講 師:栗林 伸一氏(三咲内科クリニック 医師:糖尿病専門医)

 ②「歯周病専門医が教える連携手帳の活用方法」

  講 師:三辺 正人氏(神奈川歯科大学教授 歯科医師:歯周病専門医)

参加対象  会員およびスタッフ (定員80名)

参 加 費  無料 ・ 事前予約制 

会   場  千葉県保険医協会 会議室

〒260-0031 千葉市中央区新千葉2-7-2 大宗センタービル4F TEL:043-248-1617

・JR千葉駅から(総武線、総武本線、成田線、内房線、外房線)

 西口改札を出て左へ。ローソン前の外階段を下る。韓国料理店、ラーメン店の前の道を西千葉方面へ直進(徒歩3分)

・京成千葉駅から

西口改札から右側の横断歩道をわたって左へ。千葉駅ペリエ入り口手前を直進(徒歩7分)